メルカリなどフリマアプリでのソシャゲデータ売買の注意と禁止

いつの間にやら2016年夏頃から電子データ類に対しての規制がメルカリ規約の緩和対象になっているのだけれど2017年春は如何様?

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※現在は再度、禁止物に指定されているため出品できません。

データの出品が緩和される事で取引トラブルが増えそうな気もしなくはないですね。(懸念要素の一部として盗難物・改竄データ等・利用には親権者等の同意が必要とはいえ未成年者も多く含まれるなど)

ただ解禁という風説がちらほらと漂ってはいるものの文言を見る限り、どうやらそうでも無さそうである。

2017年3月時点においてお問い合わせによって現状確認したことまとめると。

①多くのお客さまからご要望をいただき社内で検討を重ねた結果、ゲームアカウントを含む「電子データ類」についての出品が可能である。

②権利者からの対応依頼があった商品については、事務局で確認次第、順次対応。

③「権利者が禁止しているもの、個人情報の記載されているもの」については引き続きメルカリでは出品を禁止している。

と、以前から挙げれている内容と変わっていないため緩和時から一貫性があるという事でもありますね。

これら内容を見る限りは、権利者からの問い合わせがあれば然るべき対応をしていきますよという事と、権利者によって禁止されている事や個人情報に関与するものは引き続き禁止の範疇であるという趣旨のように感じます。

特に、要望に基づき規制緩和したとはいえ、ゲーム規約を破っていいと許可しているわけではないのは明白である事を認識しておきたいところ。

例えると

後1回休んだら出席日数(出席時数)が足りなくて留年する学生が、親に休んでいいよと言われて休んだとしても学校側は親の発言を加味してはくれないという事と似たようなものだろうか。

あくまでメルカリ規約として電子データ類の出品を要望に基づいた規制緩和をしただけであって同時にゲーム側の規約が改訂したわけではない。(詳細は各ゲーム規約にて確認して下さい)

そもそもゲーム規約を同意してサービス提供を受けているのは当事者であり、

またメルカリ規約に同意してサービス提供を受けているのも当事者である。

両サービス提供者が提携して規約をつくっているわけではないため当事者(ユーザー)を介しているだけあって当事者に反映されるのは各々のサービス規約である。

それ故にトラブルの際の処理も各々の規約に基づき行われる事となるのでしょう。

その際の責任は当事者が被る事に変わりはありません。

平たく捉えると規制緩和は「以前ようにメルカリ規約違反として対処されにくくなっているだけ」なのかもしれませんね。

あくまで電子データ類における規制の緩和であって撤廃ではないという事ですね。

各規約が同水準であってくれる方が分かりやすくていいのですけれど…いずれは法制化されていくんですかね。(ソーシャルゲームが国内で出始めてから約10年くらい経つのでしょうか…)

今後どうなっていくにせよ、その都度の各所の規約に則って利用しましょうとしか言いようが無いですね。

追記 :2017/7 再び電子データ等は禁止物指定されておりますので、出品してはいけません。