介護保険第1号・第2号被保険者

【介護】介護保険の第一号・第二号被保険者とは

第一号・第二号被保険者について以前学んだ事を思い出しながら整理してみた。

介護保険第1号-第2号被保険者

介護保険料納付義務が生じるのは、①65歳以上、及び②40~65歳未満
65歳以上は「1号被保険者」となる
<介護サービスの利用条件>
65歳以上かつ要介護状態であること。(原因等問わず要介護状態になった場合に介護サービスを利用することができる。)
<介護保険料の納付方法>
原則、年金からの天引きとなります(特別徴収という)
特別徴収:年金の年額18万円以上の者、年金から介護保険料を天引き。(対象となる年金は、老齢基礎年金・老齢厚生年金・老齢年金・遺族年金・障害年金等)
普通徴収:年金の年額18万円未満の者、個別に納付書によって市区町村に納付。
<介護保険料>
市区町村ごとの基準額や所得(本人所得・世帯所得)によって異なるが、標準で6段階に設定される(段階も市区町村で異なる)。※介護保険制度、介護報酬は3年ごとに見直されるので介護保険料についても生涯一律ではない。

40歳~64歳は「2号被保険者」となる。
<介護サービスの利用条件>
40~64歳かつ特定疾病(16疾患)により要介護状態であること。(特定疾患:下記参照)
※介護保険料は「満40歳に達したとき」から徴収されますが、達した時とは具体的には誕生日の前日のことです。そのため各月1日生まれの方は、その前の月から健康保険料等とともに介護保険料が徴収されます。(例)6月1日生まれの方の場合、前月の5月から徴収が開始されることになります。
ー介護サービスが受けられる特定疾病(16疾患)ー

”がん(がん末期)
関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症(ウェルナー症候群)
多系統萎縮症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
なお、介護を要する状態になった原因がこれら以外(たとえば、交通事故)の場合は、介護保険制度ではなく、障害者総合支援法などに基づく障害者福祉の対象となる。
(Wikipedia)”

<介護保険料の納付方法>
加入の医療保険(国民健康保険・健康保険)の保険料と合わせて医療保険者に納付。
<介護保険料>
国民健康保険‐国民健康保険の加入者:保険者は市区町村、保険料は所得割、被保険者均等割、資産割、世帯別平等割の4項目から市区町村ごとに決めた世帯ごとの年間保険料を世帯主が納付。
‐国民健康保険組合の加入者:保険者は各国民健康保険組合、保険料等は組合規約によって設定されているのでそれに則る。
健康保険‐協会けんぽの加入者:保険者は全国健康保険協会、医療保険によって設定されている保険料と所得等で決められ事業主と被保険者との労使折半によって納付。
‐組合管掌健康保険の加入者:保険者は各健康保険組合、保険料等は組合規約によって設定されているのでそれに則る。
※健康保険の場合:40~64歳の第二号被保険者に扶養されている配偶者(被扶養者40~64歳)においては64歳まで介護保険料負担はない

<介護保険料サービスの利用料(自己負担額)>
原則、1割負担(所得等による)
※2015年8月より所得等に公的控除等を引いた年間所得160万以上(上位20%)を2割負担に変更。

※基準等は改正される事もあるため、その都度、厚生労働省ホームページの介護保険制度等を参照してみてください。